耐震診断・改修工事

昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した、2階建て以下の在来軸組工法の木造住宅については、各市町村の耐震診断および改修工事について補助を受けることができます。
Noah homeでは、耐震診断士による耐震診断および耐震改修工事を行っております。ご希望される方はお電話または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

耐震について

阪神・淡路大震災では、住宅・建築物の倒壊による大きな被害が見られました。
特に新耐震基準が導入された昭和56年以前に建築されたものに大きな被害が発生しました。

これを契機に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定され、国は住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率を32年までに95%とする目標としています。

耐震について 国は住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率を32年までに95%とする目標としています。

耐震基準とは

1981年(昭和56年6月)、建築基準法が大きく改正され、「新耐震」基準が出来ました。これは、昭和53年の宮城県沖地震をきっかけにして、地震に対する考えが変わり、大改正されたものです。震度6弱程度の地震に対して、建物の倒壊を防ぐ事の出来る設計基準に引き上げられ、内容としては、主に以下のものとなります。

  • 耐力壁に金具で固定された筋交いの設置
  • 金具による接合部の強化
  • 基礎との接地面積の変更とその方法の強化
耐震基準とは

地震に対し建物のどこで耐えるか

地震や台風によって建物に与える力を木造軸組工法(在来工法)では、軸組全体で負担するのではなく、その中の”耐力壁”と言われる部分で負担しております。

柱や梁を用いる軸組工法なのだから柱を太く、あるいは柱が多ければ建物は大丈夫と言う様に誤解をして居る方もいますが、地震や台風の力から建物を支え、倒壊しないようにしているのは、耐力壁と言われる部分なのです。

地震に対し建物のどこで耐えるか

耐力壁とは

耐力壁として代表的なものが筋交いと呼ばれる部材です。柱と柱の間に取り付けたこの部材で、地震や台風のときに生じる建物が倒れようとする力に抵抗しています。

筋交いは、片方向だけの片筋交い、たすき状に掛ける、たすき掛けとがあり、柱と筋交いで強い耐力壁をつくることができます。また、筋交いの代わりに構造用合板を用いて耐力壁として使用することもあります。いずれの場合も、耐力壁を建物の大きさや階数などに応じて、必要な量を適正な場所に配置することによって、建物の耐震性・耐風性を確保することができるようになります。

耐力壁とは